千葉県では、国の就学支援金制度の他、
経済的な理由により授業料等の納付が困難な場合に利用できる授業料減免補助制度や、
奨学のための給付金制度等を行っています。
千葉県ホームページに制度の概要がまとめられていますので
確認しておきましょう。
2025年7月1日、千葉県が発表した「学費等の助成制度メニュー」では、「私立高等学校等に通う生徒の保護者の経済的負担を軽減するため、学費等の助成に関する制度を紹介します」として以下の制度がまとめられています。
1 令和7年度私立高等学校等授業料減免制度
2 令和7年度私立高等学校入学金軽減制度
3 奨学金制度
4 千葉県私立高等学校等奨学のための給付金(高校生等奨学給付金)
支援は国の制度と千葉県の制度があります。まず国の制度を見ていきましょう。
・令和7年度は、所得に関わらず年額 118,800 円の授業料減免が受けられます。 ※年収 590 万円未満程度の世帯には年額最大 277,200 円の加算があります
・県外学校も制度対象となります。お通いの学校へ直接ご相談ください。

■高校生等への修学支援/国の制度について詳しくは:文部科学省ホームページ
高校生等への修学支援
次に、千葉県の「授業料減免制度」の概要について見ていきましょう。
■千葉県のリーフレット:令和7年度私立高等学校等授業料減免制度
この制度は,県内私立高等学校等に通う生徒の保護者の負担を軽減し,生徒の修学促進を図るために創設されています。
●この制度を利用している私立高等学校等の設置者に対する補助(一部の制度を設けていない学校は除く)となりますので、県が保護者の方へ直接授業料を補助するものではありません。
●県外の私立高等学校等に在籍されている方は、本制度の利用はできません。
●県内私立高等学校の通信制課程に在籍されている方は、県内に住所を有していることも要件となります。
県の授業料減免制度
・県内私立高等学校(通信制課程の県外在住生徒は除く)
・県内私立中等教育学校(後期課程)
・県内私立専修学校高等課程(高等学校卒業者及び准看護師の養成を目的とする私立専修学校高等課程の生徒は除く)
1号 生活保護を受給者
2号 保護者等全員の算定基準額(※)を合計した額が175,500円未満(年収640万円未満程度の世帯)
3号 保護者等全員の算定基準額(※)を合計した額が227,100円未満(年収750万円未満程度の世帯)
4号 住宅等の建物,土地,家財等の被災者
5号 上記2~4号に準ずる程度に困窮していると認められる方(家計急変)
※「市町村民税の課税標準額×6%-市町村民税の調整控除の額」から算出された額

在学校に直接申請する。
※ 申請時期、必要書類等の詳細は各学校にお問い合せください。
※ 当該制度は、制度を利用している学校(学校法人等)に対する補助になりますので、県が保護者の方へ直接授業料の補助するものではありません。
■この項について詳しくは:千葉県ホームページ
千葉県内私立高校等の授業料減免制度
経済的な理由で修学が困難な方は、入学金の軽減が受けられます(一部の制度を設けていない学校を除く)。
県の入学金軽減制度
・県内私立高等学校(通信制課程の県外在住生徒は除く)
・県内私立中等教育学校(後期課程)
・県内私立高等学校の生徒(通信制課程の県外在住生徒は除く)
・県内私立中等教育学校(後期課程)の生徒
・入学金の納入が困難であると認められること。
・生徒の保護者が次の1号、2号のいずれかに該当すること。
・在学校に申請してください。
・申請時期、必要書類等の詳細は各学校にお問い合わせください。
・当該制度は、制度を利用している学校法人に対する補助になりますので、県が保護者の方へ直接入学金を補助するものではありません。
■この項について詳しくは:千葉県ホームページ
千葉県内私立高校の入学金軽減制度
勉学意欲がありながら、経済的理由で修学が困難な方を対象に、無利子で奨学金を貸与しています。(平成23年度から私立高等学校分等も県教育委員会が貸付の窓口となります。)

※ 収入要件の基準年収は令和7年度の金額であり、来年度以降変動する可能性があります。
※ 新年度の申請時期,必要書類,収入要件等の詳細は,各学校にお問い合せください。
※ 返済について:
本人が卒業後、定められた期間に返還しますが、大学等へ進学した場合や、一定の収入を得るまでの間(例:給与所得者の場合、年間給与収入 230 万円)等、返還を猶予できる制度があります(返還が免除されるものではありません)。
■この項について詳しくは:千葉県ホームページ
・千葉県奨学資金(詳しくは、千葉県教育庁企画管理部財務課HPへ
・学費等の助成制度(奨学金制度)
■日本学生支援機構奨学金もご確認ください:独立行政法人日本学生支援機構HPへ
高等学校等を中途退学した者が、再び千葉県内の私立高等学校等で学び直す場合に、就学支援金支給期間 36 月(通信制は 48 月)の経過後も継続して授業料の支援を受けられます。
千葉県では、全ての意志ある生徒が安心して教育を受けられるよう、授業料以外の教育費負担を軽減するため、私立高等学校等に在学する高校生等のいる一定の要件を満たす世帯に、「奨学のための給付金」を支給します。
※令和7年度の通常給付の申請受付は終了しました。令和8年度は後日募集開始予定です。
■リーフレットはこちら:千葉県ホームページ
令和7年度「千葉県奨学のための給付金(通常給付)」について
就学支援金、学び直し支援金対象者又は専攻科の生徒への修学支援の対象者のうち、7 月 1 日(基準日)現在、次の全ての要件に該当する高校生等が対象となります。
・ 私立高等学校等に在学していること
・ 保護者が千葉県内に在住していること(高校生等が成人している場合は、高校生等本人が県内に在住していること)
※保護者が県外に在住している場合は在住する都道府県へ申請することになります。
・ 生活保護(生業扶助)受給世帯又は保護者等全員の道府県民税所得割及び市町村民税所得割が非課税であること ≪専攻科の生徒は下記支給区分の課税額により支給額が異なります。≫
※家計急変により非課税に相当する水準まで収入が激減した場合も対象となります。
詳細については、千葉県学事課私学振興班までお問合せください。

(1)千葉県内の私立高等学校等に在学する場合
・在学する学校から申請書類を取り寄せて記入の上、必要書類を添えて、学校に提出してください。
・提出期限・支給時期等については、学校ごとの対応となりますので、在学する学校にお問い合わせください。
(2)その他の私立高等学校等に在学する場合
・申請書類(下記「4必要書類」を御確認ください。)は、本ホームページからダウンロードしていただくか、千葉県総務部学事課(私学振興班:電話043-223-2162)まで御連絡ください。
・申請書類は、千葉県総務部学事課(私学振興班)あて郵送してください。
■この項について詳しくは:千葉県ホームページ
千葉県私立高等学校等奨学のための給付金(高校生等奨学給付金)
■以上、詳しくは:千葉県ホームページ
学費等の助成制度メニュー
(よみうり進学メディア編集部)
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