2026年5月29日、埼玉県教育委員会は
「令和9年度(2027年度)入学者選抜実施要項・入学者選抜要領」
を発表しました。
まず、埼玉県公立高校の日程表です。全体日程と、2月の手続きの流れを確認しましょう。
■入学者選抜日程表(PDF:288KB)

第 1 :募集人員及び出願資格:募集人員/出願資格/通学区域 等
第 2 :入学者選抜の基本方針:→次項「 入学者選抜要領」の<1>に記載
第 3 :一般募集:
出願手続/志願先変更/学力検査/面接/特色検査/追検査/入学許可候補者の発表 等
<学力検査>
(1) 志願者は、令和9年2月25日(木)に行われる学力検査を受検しなければならない。
(2) 急病その他やむを得ない事情により学力検査を受検できない場合は、その事由を証明する書類を、出身中学校長を経て、当日までに志願先高等学校長に提出しなければならない。(追検査を受検する場合は後述)
(3) 学力検査は、国語、社会、数学、理科及び英語の5教科で実施し、中学校学習指導要領に基づいて出題する。英語にはリスニングテストを含む。
出題形式は、マークシート方式と記述式を併用する。
なお、〔別表〕にある学校では、数学及び英語の学力検査において「学校選択問題」を実施する。
(4) 学力検査会場は、志願先高等学校とする。
(5) 学力検査の日程は、次のとおりとする。
(6) 学力検査の配点等については、選抜要領で定める(後述)。

<面接>
志願者は、令和9年2月26日(金)に行われる面接を受検しなければならない。
詳細については、第4による。
<特色検査(実技検査及び作文(小論文))>
特色検査を実施する高等学校、学科・コース等の志願者は、特色検査を受検しなければならない。
詳細については、第5による。
追検査:
(1) 以下に該当する志願者は、令和9年3月2日(火)に実施する追検査を受検することができる。ただし、令和9年2月26日(金)及び3月1日(月)に実施する面接・特色検査を受検した志願者は追検査を受検できない。
・インフルエンザ罹患をはじめとするやむを得ない事情により、学力検査を欠席した者
・ 一部受検者(学力検査当日、急な体調不良等により、学力検査を継続することが難しいと判断された志願者を指す。ただし、追検査を受検できる教科は、体調不良の申し出があった時点で開始していない検査時間以降の教科とする。 )
※追検査は出身中学校長と志願先高等学校長との承認が必要で手続きもあります
第 4:面接:
令和9年2月26日(金)に実施する。開始時刻は、原則として午前9時とする。
<方法>
個人面接又は集団面接とする。
<内容>
(1) 志願者は、これまでの自分の体験を振り返り、力を注いだことや努力をしたこと、また高等学校入学後や将来取り組んでみたいこと、自己PRなどについて、自己評価資料(様式6)を参考に、自らの言葉で表現する。
(2) 高等学校長は、学科・コース等の特色に応じて、質問の内容を定める。
第10 :欠員補充:
入学許可候補者の数が募集人員に満たない場合、当該高等学校長は、令和9年3月16日(火)~令和9年4月までに欠員補充を行う。その際、令和9年3月5日(金)午後2時に県庁及び各教育事務所に公示。公示の内容(欠員補充実施校、募集人員)は、埼玉県教育委員会のホームページにも掲載。
第15:調査書:
<自己評価資料>
(1) 作成に当たっての注意
・志願者が自筆又はコンピュータ等により作成する。自筆の場合は、黒ペン又は黒ボールペンなどの保存性の高い筆記具を用い、鮮明に記入する。
・コピーしたものを提出し、本書は志願者が保管する。
・ 自己評価資料(様式6)の1の項目は、これまでの自分の体験を振り返り、力を注いだことや努力をしたこと、高等学校入学後や将来取り組んでみたいこと、自己PRなどについて、志願者が自ら考え、記載する。
・自己評価資料(様式6)の2の項目は、志願先高等学校の「選抜実施内容」の面接の欄に学校独自の項目を設定している場合は、志願者が囲み内に転記した上で、その項目についても、自ら考え、記載する。
志願先高等学校が学校独自項目を定めていない場合は、空欄のままとする。
(2) 志願先変更をする場合は、新たに志願する高等学校長に改めて「自己評価資料」を提出すること。
第 6 私立中学校並びに県外及び海外の中学校等から出願する場合に必要な手続等/第 7 不登校の生徒などを対象とした特別な選抜/第 8 帰国生徒特別選抜による募集/第 9 外国人特別選抜による募集/第11 定時制の課程における特別募集/第12 県立大宮中央高等学校における募集/第13 秋季募集/第14 障害のある志願者に対する配慮事項及び配慮が必要な場合の手続/第15 調査書、学習の記録等学年内評価分布表及び学習の記録等一覧表作成要領
「学校選択問題実施校」や「埼玉県の専門学科別」「埼玉県の単位制学校」「面接を実施する学校」等々、学校名が一覧になっており確認しやすく便利です。
■別表(PDF:2,875KB)

※いずれも図は一部です
1 :埼玉県公立高等学校入学者選抜の基本方針
2 :一般募集入学者選抜要領:※一部抜粋
<1>選抜の種類
(1) 共通選抜
学力検査、調査書及び面接で選抜。
(2) 特色選抜
学力検査、調査書、面接及び特色検査1について、学科、コース等の特色に応じて選抜。なお、学力検査の得点を傾斜配点することもできる。
<2>検査内容及び提出資料
(1) 学力検査
ア:国語、社会、数学、理科及び外国語(英語)の5教科。外国語(英語)にはリスニングを含む。
イ:数学及び外国語(英語)については、各高等学校の判断で、問題の一部に応用的な内容を含む学校選択問題に変更することができる。
ウ:特色選抜においては学力検査の得点を傾斜配点することができる。詳細は3(2)ア(イ)(ウ) による。
(2) 調査書
調査書の記載項目は「各教科の学習の記録」(9教科5段階の評定)、「総合的な学習の時間の記録」とする。
(3) 自己評価資料
ア:志願者は、これまでの自分の体験を振り返り、力を注いだことや努力をしたこと、また高等学校入学後や将来取り組んでみたいこと、自己PRなどについて、自ら考え、県教育委員会が定めた様式に記載する。
イ:受検生は、志願する高等学校が「選抜実施内容2」の面接の欄に学校独自の項目を設定している場合は、その項目についても記載する。
ウ:自己評価資料そのものは評価せず、面接の際に参考とする。
(4) 面接
ア:志願者は、これまでの自分の体験を振り返り、力を注いだことや努力をしたこと、また高等学校入学後や将来取り組んでみたいこと、自己PRなどについて、自己評価資料を参考に、自らの言葉で表現する面接を実施する。
イ:詳細は、3による。
(5) 特色検査
ア:各高等学校の学科、コース等の特色に応じて、志願者が備えている資質・能力について測る必要がある場合、実技検査又は作文(小論文)のいずれかを実施し、特色選抜における資料とすることができる。
イ:詳細は、4による。
<3>各選抜における検査の配点及び得点の算出
(1) 共通選抜
「ア 学力検査の得点」「イ 調査書の得点」「ウ 面接の得点」の総合点を算出。
ア:学力検査
学力検査の得点は、各教科100点、5教科合計500点満点。
イ:調査書
(ア) 調査書は、各教科の学習の記録のうち、「評定の各学年別合計」(9教科×5段階=45 点満点)に、次の(イ)①~③から選択した各学年の比率をそれぞれ乗じて加えた数(点)を共通選抜における調査書の基本点とする。
各々の満点は、各学年の比率の数値の合計に45を乗じて得た数(点)となる。
(イ) 各学年の比率(1年:2年:3年)は、学科、コース等の特色に応じて、各高等学校が、次の①~③から選択する。
① 1:1:1(135点満点)
② 1:1:2(180点満点)
③ 1:1:3(225点満点)
(ウ) 学科、コース等の特色に応じて、各高等学校は、前述の(ア)(イ)で定めた基本点を、
次の①~③から選択した得点に換算して、調査書の得点とする。
① 200点 ② 300点 ③ 400点
ウ:面接
(ア) 県教育委員会が定めた評価の観点及び評価規準に従って得点を算出。
各高等学校が、学科、コース等の特色に応じて、「選抜実施内容」の面接の欄に学校
独自項目を設定している場合は、その項目について各高等学校が評価の観点及び評価
規準を定め、併せて得点を算出する。
詳細は、3の「4 得点の算出」による。
(イ) 面接は、30点満点を基本点とする。
(ウ) 各高等学校は、学科、コース等の特色に応じて、前述の(ア)の基本点に、次の①又は②から選択した倍率を乗じて、面接の得点とする。
① 1倍(30点満点) ② 2倍(60点満点)
(エ) なお、志願者から「学力検査等の際配慮を要する措置についての願」が提出された場合は、面接の得点を算出する際に配慮する。
(2) 特色選抜
「ア 学力検査の得点」「イ 調査書の得点」「ウ 面接の得点」について、各高等学校で定めた取扱いに基づき総合点を算出。
特色検査を実施する場合は、「エ 特色検査の得点」を加えて、総合点を算出。
特色検査を実施しない場合は、「ア 学力検査の得点」、「イ 調査書の得点」及び「ウ 面接の得点」について、一部又は全てを共通選抜における県教育委員会で定めた得点の算出方法とは異なる取扱いとする。
ア:学力検査
(ア) 学力検査の得点は、各教科100点、合計500点満点を基本点とする。
(イ) ただし、各高等学校があらかじめ、学科、コース等の特色に応じて、3教科を超えない範囲で定めた教科について、傾斜配点を実施することができる。
(ウ) 傾斜配点を実施する各教科の学力検査の配点は、1教科ごと150点又は200点とし、各高等学校が設定する。
イ:調査書
(ア) 調査書における各教科の学習の記録のうち、「評定の各学年別合計」の取扱いに用いる各学年の比率(1年:2年:3年)は、学科、コース等の特色に応じて各高等学校が定め、各学年の比率をそれぞれ乗じて加えた数(点)を特色選抜における調査書の基本点とする。ただし、各学年の比率の数値は1以上の整数とする。また、各学年の比率の数値の合計は、10を超えない範囲とする。
(イ) 各高等学校は、前述の(ア)で定めた基本点に、135点満点を下回らない範囲で、学科、コース等の特色に応じて定めた数を乗じて調査書の得点とする。その際、得点の合計の取扱いは、次のオ(ア)による。
ウ:面接
(ア) 県教育委員会が定めた評価の観点及び評価規準に従って得点を算出。
各高等学校が、学科、コース等の特色に応じて、「選抜実施内容」の面接の欄に学校
独自項目を設定している場合は、その項目について各高等学校が評価の観点及び評価
規準を定め、併せて得点を算出する。
詳細は、3の「4 得点の算出」による。
(イ) 面接は、30点満点を基本点とする。
(ウ) 各高等学校は、前述の基本点に、30点満点を下回らない範囲で、学科、コース等の特色に応じて定めた数を乗じて、面接の得点とする。その際、得点の合計の取扱いは、次のオ(ア)による。
(エ) なお、志願者から「学力検査等の際配慮を要する措置についての願」が提出された場合は、面接の得点を算出する際に配慮する。
エ:特色検査
特色検査を実施する高等学校は、学科、コース等の特色に応じて、特色検査(実技検
査又は作文(小論文))の問題及び各高等学校の定めた基準に従って得点を定める。詳細は、4の1(4)及び2(3)(114ページ)による。得点の取扱いは、次のオ(イ)による。
オ:得点の合計
(ア) 調査書の得点及び面接の得点の合計は、学科、コース等の特色に応じて、各高等学校が定める。ただし、学力検査の基本点(500 点満点)の合計の 1.5 倍を超えない範囲とする。
(学力検査の基本点×1.5 ≧ 調査書の得点+面接の得点)
(イ) 特色検査を実施した場合、特色検査の得点は、学科、コース等の特色に応じて、各高等学校が定める。ただし、学力検査の基本点(500点満点)、調査書の得点、面接の得点の合計を超えない範囲とする。
(学力検査の基本点+調査書の得点+面接の得点 ≧ 特色検査の得点)
<4>選抜の手順と方法
(1) 共通選抜及び特色選抜の両方で選抜を実施する場合
ア:選抜の手順
特色選抜及び共通選抜の両方で選抜を実施する高等学校、学科、コース等にあっては、特色選抜による入学許可候補者を決定した後、共通選抜による入学許可候補者を決定する。
イ 選抜の方法
(ア) 各選抜段階における入学許可候補者の割合の決定
一般募集の募集人員の20~80%を特色選抜で入学許可候補者とする。特色選抜における割合の決定に当たっては、10%刻みとする。
次に、入学許可候補予定者数を満たすために必要な人数の残り100%を、共通選抜で入学許可候補者とする。
なお、特色選抜と共通選抜による入学許可候補者の割合は各高等学校で定める。その人数割合は、「選抜実施内容」にて公表する。
(イ) 特色選抜
前述の3(2)により定めた総合点に基づいて選抜し、特に検討を要しないものを入学許可候補者とする。
(ウ) 共通選抜
特色選抜で入学許可候補者とならなかった者を、共通選抜の対象者とする。
前述の3(1)により定めた総合点に基づいて選抜し、特に検討を要しないものを入学許可候補者とする。
(2) 共通選抜のみ又は特色選抜のみを実施する場合
ア:選抜の手順
共通選抜のみ又は特色選抜のみを実施する高等学校、学科、コース等にあっては、選抜段階として第1次選抜、第2次選抜を設ける。第1次選抜と第2次選抜では、選抜の過程における得点の取扱いに差を設けるものとする。
イ:選抜の方法
(ア) 各選抜段階における入学許可候補者の割合の決定
一般募集の募集人員の60~80%を第1次選抜で入学許可候補者とする。第1次選抜における割合の決定に当たっては、10%刻みとする。
次に、入学許可候補予定者数を満たすために必要な人数の残り100%を、第2次選抜で入学許可候補者とする。
なお、第1次選抜と第2次選抜による入学許可候補者の割合は各高等学校で定める。その人数割合は、「選抜実施内容」にて公表する。
(イ) 第1次選抜
3(1) により定めた総合点に基づいて選抜し、特に検討を要しないものを入学許可候補者とする。
(ウ) 第2次選抜
第1次選抜で入学許可候補者とならなかった者を、第2次選抜の対象者とする。
3(1) により第1次選抜とは得点の取扱いに差を設けて定めた総合点に基づいて選抜し、特に検討を要しないものを入学許可候補者とする。
<5>選抜にあたっての留意事項
<6>追検査の選抜と方法
ア インフルエンザ罹患をはじめとするやむを得ない事情により、追検査を受検した志願者の選抜は、追検査の得点の合計及び調査書の得点を資料として、当該高等学校、学科等の教育を受けるに足る能力・適性等を判定して行い、各高等学校で取扱いを定める。
3:面接実施要領:※一部抜粋
1 実施
(1) 方法等
ア:全ての志願者に面接を実施する。
イ:自己評価資料は、事前提出し、面接の際の参考とする。
ウ:個人面接又は集団面接として、時間は志願者1人当たり10分程度とする。
エ:面接委員は教諭等を充て、2人以上を1組とする。
オ:志願者は、これまでの自分の体験を振り返り、力を注いだことや努力をしたこと、また高等学校入学後や将来取り組んでみたいこと、自己PRなどについて、自己評価資料を参考に、自らの言葉で表現する。
2 評価
(1) 評価の観点及び評価規準
ア 各高等学校は、県教育委員会が定めた共通の評価の観点及び評価規準を基に評価する。(図「評価の観点及び評価規準」参照)
(2) 方法等
ア 2名以上の面接委員で評価に当たる。
イ 評価は、観点ごとに「3~5」の3段階を基本とする。

3 質問内容
(1) 各高等学校長は、学科、コース等の特色に応じて、志願者の個性や適性、意欲等を把握するために、質問内容を定める。
(2) 学校内外での活動の経歴や役職、大会等の実績、資格等を評価するのではなく、取組の過程や意欲等について評価をすること。
4 得点の算出
(1) 面接の結果については、県教育委員会及び各高等学校が定める基準に従って、得点を算出する。
(2) 自己評価資料は面接における参考とし、得点の算出に用いないこと。
4:特色検査実施要領/5 :不登校の生徒などを対象とした特別な選抜要領/6:帰国生徒特別選抜要領 /7 :外国人特別選抜要領/ 8 :定時制の課程における特別募集選抜要領 /9: 秋季募集入学者選抜要領
■埼玉県公立高校の所在地別一覧が付いています。地図付きで場所が確認しやすい一覧です。

■以上の各PDFは全て/埼玉県教育委員会
■「実施要項」「選抜要項」の全ページは/埼玉県教育委員会
・令和9年度入学者選抜実施要項(PDF:528KB)
・ 選抜要領(PDF:592KB)
■詳しくは:埼玉県教育員会ホームページ
令和9年度入学者選抜実施要項・入学者選抜要領
(よみうり進学メディア編集部)
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